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                   第1条 
                | 
               
                   本会は、「酒仙の会」という。  
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第2条 
                | 
               
                   本会の事務局は、(株)味ノマチダヤ内に置く。  
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第3条 
                | 
               
                   本会は、伝統的な日本酒の純正さと製造技術を伝える中小企業の衰退を憂え、これを永く守りかつ発展させるため、消費者の立場から中立厳正に良酒を発掘
                  してこれを楽しむとともに、広く世間に広めることを目的とする。 
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第4条 
                | 
               
                   本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。 
                  
                  
                     - 1.日本酒に関する企画、研究、研修に関すること。
 
                     
                     - 2.日本酒に関する調査、情報、資料の収集及び配布に関すること。
 
                     
                     - 3.会報の発行。
 
                     
                     - 4.その他、酒仙の会の目的達成に関すること。
 
                   
                  
                    
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第5条 
                | 
               
                  
                     - 1.第3条の本会の目的に賛同し、所定の会報を納めた者は、本会の正会員となることができる。
 
                     
                     - 2.正会員は、酒仙の会会合において不偏不党、酒仙の品格を保ち、他に迷惑
                     の及ぶ行為をしない。
 
                   
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第6条 
                | 
               
                  
                     - 1.本会の目的に賛同する酒類製造業者であって、本会の役員会の承認を得た者は、所定の会費を納めて本会の賛助会員となることができる。
 
                     
                     - 2.賛助会員は、酒仙の会に出席し、会長の承認を得て、酒類製造に関する自己の所信を公開することができる。
 
                   
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第7条 
                | 
               
                   本会に次の役員を置く。 
                  
                  
                     - 会長  1名
 
                     
                     - 副会長 4名以内
 
                     
                     - 会計  2名
 
                     
                     - 監査  2名
 
                     
                     - 理事  若干名
 
                     
                     - 顧問  若干名
 
                     
                     - 相談役 若干名
 
                   
                  
                    
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第8条 
                | 
               
                   会長及び副会長は、会員の互選によることとし、総会に置いて選出する。会長、副会長が任期中に辞任もしくはやむをえない事情により空席となった
                  場合には、役員の中から役員会においてこれを選出する。 
                  その期間は、前任者の任期の残りの期間とする。  
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第9条 
                | 
               
                   会長は、会務を総括し、本会を代表し議長となる。副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。  
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第10条 
                | 
               
                   役員の任期は2年とし、再任を妨げない。  
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第11条 
                | 
               
                   本会の会議は次の通りとし、会長がこれを召集する。 
                  
                  
                     - 1.定時総会  年1回
 
                     
                     - 2.臨時総会  随時
 
                     
                     - 3.役員会   必要の都度開催する
 
                   
                  
                    
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第12条 
                | 
               
                   総会において次の事項を審議する。 
                  
                  
                     - 1.会務、決算報告及び予算案
 
                     
                     - 2.事業報告及び事業計画に関する事項
 
                     
                     - 3.その他必要な事項
 
                   
                  
                    
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第13条 
                | 
               
                   役員会は、本会の運営に関する事項を所管する。  
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第14条 
                | 
               
                   本会の運営に関する費用は、会費、臨時会費、寄付金及び募金をもってする。 
                  
                  
                     - 1.本会の会費は、別にこれを定める。
 
                     
                     - 2.本会の会計年度は、毎年9月1日より翌年8月31日までとする。
 
                     
                     - 3.会計の監査は毎年1回以上とする。
 
                   
                  
                    
                | 
               
                  
                | 
            
            
               | 
                   第15条 
                | 
               
                   会員が、本会の名誉を傷つけた場合、総会においてこれを除名できる。  
                | 
               
                  
                |